太陽光発電はマンション・集合住宅でも設置できる?——区分所有・管理組合の合意形成のポイント
戸建て以外でも太陽光発電を導入したい場合、マンションなどの集合住宅ではどのような手続き・合意形成が必要になるのかを解説します。
マンションの太陽光発電は「共用部」の扱いが焦点
マンションの屋上や外壁は多くの場合「共用部分」にあたるため、専有部分である戸建てとは異なり、個人の判断だけで太陽光パネルを設置することはできません。導入するには区分所有者全体の合意形成が必要になります。
管理組合の合意形成に必要な手続き
共用部分への太陽光パネル設置は、多くの場合管理組合の総会での特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成など)が必要になります。設置費用の負担方法(管理費からの拠出か、希望者のみの費用負担かなど)も、合意形成のなかで決めておく必要があります。
マンションで太陽光発電を導入する主なパターン
- 共用部設置・全戸で電気代を按分するパターン:共用部の照明・エレベーターなどの電力を賄う形で導入
- 各住戸のベランダに設置する小型パネル:管理規約の範囲内で、専有部分の延長として個別に設置できる場合がある
- 新築マンションでの標準搭載:分譲時点から各住戸・共用部に太陽光発電が組み込まれているケース
ベランダ設置型の太陽光パネルという選択肢
管理組合全体の合意が難しい場合でも、ベランダに置く小型・軽量な太陽光パネル(ポータブル発電機やベランダ用パネル)であれば、管理規約でベランダの使用制限に抵触しない範囲で個人が導入できることがあります。ただし売電はできず、あくまで自家消費用途に限られる点に注意が必要です。
賃貸マンションの場合はどうか
賃貸マンションに住んでいる場合、建物の所有権がないため大家や管理会社の許可なく太陽光パネルを設置することは基本的にできません。ベランダ設置型の小型パネルであっても、契約書の禁止事項に抵触しないか事前に確認する必要があります。
まとめ
マンションなど集合住宅で太陽光発電を導入するには、共用部分の扱いをめぐる管理組合での合意形成が大きなハードルになります。全体導入が難しい場合は、ベランダ設置型の小型パネルなど、個人でも取り組める自家消費型の選択肢を検討するのも一つの方法です。
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